SmartBrainPCでもiPhoneでもeラーニングを!

ホーム > マニュアル > 使用許諾


SmartBrain使用許諾

本使用許諾契約書(以下、「本契約書」という。)は、「SmartBrain」サービスシステム(以下、「本サービス」という。)に関して本サービスを利用する顧客(以下、「甲」という。)と株式会社キバンインターナショナル(以下、「乙」という。)との間に締結される法的な契約書である。

本サービスには、コンピューターソフトウェア(以下、「本ソフト」という。)及びそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、電子文書を含み、乙から提供される本サービスのアップデート及び機能追加のためのソフトウェアも含まれる。本サービスに付随して提供されるソフトウェア等に本契約書と別途の使用許諾契約書が添付されている場合、それらの使用許諾契約書が本契約書とは別に、併せて適用される。本契約書と異なる条項が別途の使用許諾契約書にある場合は、別途の使用許諾契約書の対象である、本サービスに付随して提供されるソフトウェア等について、その異なる条項が優先して適用される。本契約書とは別に、必要に応じて乙のホームページに契約内容について定めた場合(ASP契約チェックリスト等)、それらの契約内容が本契約書とは別に、併せて適用される。本契約書と乙のホームページに記載された契約内容が異なる場合は、ホームページに記載された内容が優先して適用される。

本サービスの利用の申込みをすることによって、甲は本契約書の条項に拘束されることに同意したものとする。甲が本契約書の条項に同意しない場合、甲は本サービスの利用はできない。

第1条 使用許諾の付与

乙は、甲が本契約書の条項を遵守することを条件として、本サービスを使用する非独占的な権利(以下、「ライセンス」という。)を甲に許諾する。ただし、その権利は以下の規定に服するものとする。

1 許諾事項

(1) 甲は、乙が提供するアプリケーション・サービスについて、使用、アクセス、表示、実行、及びその他のやりとり(以下、総称して「実行」という。)をすることができる。甲は、申し込み完了後に、乙から発行されるアカウントを取得し、甲のライセンスに定められたユーザ数、機能及び期間等に限って、本サービスを使用することができる。
(2) 甲は、本サービスに独自のコンテンツを加えて、利用することができる。
(3) 本契約書に基づく甲のライセンスの権利は独占的なものではない。

2 制限事項

(1) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
甲は、本サービスをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることができない。

(2) トレードマーク
本契約書は、甲に乙の保有するトレードマーク、サービスマーク、商標等の無条件での使用を認めるものではない。

(3) 譲渡
甲は本サービスの使用権を第三者に譲渡することはできない。合併等のやむをえないライセンス帰属主体の変更の場合は、甲と乙が協議の上、乙の本サービス運用の実情に照らして、使用許諾の付与にかかる条件を別途定めるものとする。

(4) その他の権利
本契約書に特に規定されていない権利は全て乙によって留保される。

(5) 競業の禁止
甲は、本サービスと同一ないし同種のサービスを第三者に販売、提供することは出来ない。

(6)解除
(a)甲は、本使用許諾契約の解除をするときは、乙に対し書面によりその旨を通知しなければならない。この場合、暦月の10日(当日が土曜、日曜または祝日の場合は前営業日)までに乙に通知書が到着したものは当月末日、11日以降に通知書が到着したものには翌月末日に解除の効力が生じるものとする。解除の効力発生後は、甲は全ての本サービスと関連したコンポーネントを破棄しなければならない。
(b)甲が本契約書の各条項に違反した場合、乙は何ら催告なく本契約を解除し、併せて乙が被った損害の賠償を請求することができる。この場合、甲は全ての本サービスと関連したコンポーネントを破棄しなければならない。

(7)債務不履行責任
甲が本契約書の各条項に違反した場合、乙は、甲に対して引き渡した媒体・印刷物等の引渡し及び本サービスの使用の差止め(本サービスと関連したコンポーネントの破棄を含む)を求めることができる。乙は、乙が被った損害の賠償を請求することができる。甲が本契約書の各条項に違反することによって何らかの利益を得た場合、この利益は乙の受けた損害の額とみなす。

第2条 著作権

本サービスに組み込まれたイメージ、ホームページ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキストなど付属のマニュアルに掲載された文書、及び本サービスの複製品についての著作権は、全て乙が所有することとする。本サービスは著作権法及びその他の無体財産権に関する法律ならびに国際著作権条約によって保護されている。本サービスの複製を作ることはできない。さらに本サービスの修正や他への適合又は翻訳などもできない。 本サービスを使用するためのやむを得ない改変においては、乙の承諾を要するものとする。
また、それぞれの作成した著作物の著作権は、作成者側が所有するものとする。

第3条 使用料の支払い方法

契約成立後、甲は本契約とは別に定める本サービスの各種料金を乙が指定する方法により支払うものとする。料金は試用期間終了日の翌日より、課金される。

第4条 サポートサービス

乙は甲に本サービスに関わるサポートサービスを乙の規程(インシデントサポート契約)に従って、ユーザーズマニュアル、サポートセンター等の手段により提供する。サポートサービスとして甲に提供された如何なるソフトウェアプログラムも本サービスに帰属し、本契約書の該当条項がそれぞれ適用される。サポートサービスを通じて甲から乙に提供された技術的情報は、製品サポートや製品開発の目的で乙によってのみ使用できるものとする。乙はこれらの提供される技術的情報を甲が特定されるような目的に使用することはない。

第5条 情報の保管

甲はデータの消失または毀損の事態に備え、本サービス利用継続中および契約終了後であっても甲のデータは甲自身が自己責任において必ずバックアップをとるものとする。万が一何らかの事由によりデータが消失または毀損した場合でも、その理由の如何にかかわらず乙は一切責任を負わない。

第6条 ソフトウェアの更新

乙は、本サービスの運用上必要であると判断した場合は、本サービスの一部もしくは全部を甲に予告なく更新することができる。

第7条 有効期間

本契約は甲が本サービスの申し込みをした時点から有効になり、甲の申し出によるサービス停止、乙による契約解除もしくは乙が契約を継続し難い特段の事情が存すると判断した場合に、終了するものとする。

第8条 フリープランの試用制限

甲は1法人に付き1回のみ本サービスを試用することができる。試用版は一部の機能が制限されている場合があり、サービスサポートの対象外となる。

第9条 保証

乙は、本契約書または本ソフトに含まれるマニュアル等の文書に明記されている場合を除き、本ソフトを現状のまま瑕疵を問わない条件で提供するものとする。民法、商法、その他特別法上における乙の瑕疵担保責任は排除される。そのため、乙による、本ソフトまたはサポートサービスの提供等に関する、乙の過失によらない甲の損害については、乙は責任を問われない。

第10条 免責

1 乙は、本サービスの品質及び機能の確保のため誠実に努力をするが、法的な保証をするものではない。
2 甲は、個々の事業所及び個人に対する全てのアカウントを自らの責任の下に管理、保管、使用しなければならない。甲は、全ての利用従業員の管理に関する規定を作成し、自らの責任の下に利用従業員に関する情報を管理、保管、使用しなければならない。
3 乙は、甲からアカウントの紛失及びセキュリティに関する問題発生の報告を受けた場合、本サービスの使用停止又はアクセス制限を行うことができる。
4 乙は、甲及びその利用従業員が本サービスを利用することで被ったあらゆる損害について、一切の責任を負わないものとする。(何らかの理由で、本契約書中における責任等の制限、免責その他の条項が管轄地の裁判所によって無効と判断され、損失・損害について乙が責任を負うことになった場合、それが合法的に責任制限を加えることが可能な損害であれば、その性質を問わず、乙の責任は本サービスについての利用価格を超えないものとする。)

第11条 ASPサービス

1 申し込み月の使用料金
ASPサービスの申し込みをした月の使用料は日割り計算とする。使用許諾開始日の翌日から料金が課金される。その際は1月を30日として日割り計算する。

2 最短利用期間
ASPサービスの場合、甲の最短利用期間は3ヶ月とする。甲が契約の解除の手続きに従い乙に解除の通知をした場合であっても、試用期間終了の翌日から3ヶ月は契約を解除することができない。

3 ユーザ数の変更

(1) 甲は、ASPサービスのサービスコースに増加があるとき、乙に対し書面によりその旨を通知しなければならない。甲のサービスコースに変更があった月の使用料は日割り計算とする。
(2)甲は、ASPサービスのサービスコースに減少があるとき、その減少の1ヶ月前までに、乙に対し書面によりその旨を通知しなければならない。更に、甲が使用するユーザアカウント数をサービスコース以内に削除したことを乙が確認しなければならない。新サービスコースでの課金は乙が甲の使用ユーザアカウント数を確認した翌月1日からとなる。

4 システム設備の障害

ASPサービスの場合、甲は、乙が提供するアプリケーションサービスを、乙が指定するサーバーシステムを介して実行することができる。乙に事前に連絡のないシステム設備の保守または工事や、回線・機器の障害等、やむを得ない事由でシステムの運用を停止する場合は甲への通知を省略できるものとする。また、その場合に発生する甲の損害について一切責任を負わない。

5 経路等の障害

乙は、サービスの提供に際して乙が利用するASP等またはその他の電気通信事業者の設備故障等により、甲が乙のサーバを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより甲に生じた損害について、一切の責任を負わない。

弟12条 遅延損害金

甲が本契約に基づく金銭債務(損害賠償責任を含む)の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第13条 輸出規制

乙は甲に対し、本サービスを原則として日本国内での使用のみ、許可するものとする。

第14条 準拠法及び管轄

本契約は日本国法に準拠するものとする。本契約書に関して生じた一切の紛争の解決については、東京地方裁判所を専属的な第一審の管轄裁判所とする。

第15条 協議事項

本契約に定めのない事項については、民法、その他の法令に従い甲と乙が協議の上、誠意を持って解決にあたるものとする。

第16条 残存条項

本契約解除もしくは終了後といえども、第1条2項、第2条、第9条、第11条、第13条、第14条は、継続して効力を有するものとする。

第17条 その他

1 甲は、乙が、導入事例の紹介を目的として、企業名等を、乙のホームページ、紙媒体、CD-ROMやセミナー等の資料として記載される場合があることを了承する。
2 乙が本契約内容を追加または変更する場合は、事前に乙のホームページに掲載する。掲載後直ちに、甲は当該追加または変更を承諾したものとみなす。

以上

マニュアル